■先月、夫が亡くなりました。子どものおらず、夫の両親は遠方に暮らしており疎遠です。
夫の会社から死亡退職金が振り込まれてきましたが、夫の両親から、この退職金の3分の1を相続する権利があると言われました・・・。

死亡退職金も、相続財産になるのでしょうか。


伊賀市の相続遺言お悩みサポーター女性行政書士中道です(^^)

●「死亡退職金」は、妻であるあなたの固有財産であって相続財産ではありません。
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 死亡退職金の支給を定めた会社の規定には、その死亡退職金の受給者の範囲が定められており、その範囲や順位について「配偶者、子」といった定めがある場合には、受給権者であるその指定された人の固有財産とみなされます。

 死亡退職金は一般的に「配偶者」であるあなたの固有財産として、「相続財産」には含まれませんが、相手が義父母であることやお子さんがいらっしゃらないことから、遺産分割協議によって、あなたと義父母の双方の納得のいくような方法をお話合いされることをお勧めいたします。