相続遺言のお悩みサポーター、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

■私たち夫婦には子どもがいません。私になにかあったとき、私たちの財産はどうなるのでしょうか。

まず、あなたの遺言がない場合はどうなるのでしょうか。

この場合、法定相続と呼ばれる相続方法となりますので、「あなた=4分の3、兄弟姉妹=4分の1」の持分で相続することになります。例えば、夫(妻)の遺した財産が4,000万円だとすると、あなたに3,000万円、兄弟姉妹には1,000万円の相続権があるということですね。

ところで、このときあなたの遺言に「夫(妻)に全財産を相続させる」という内容の遺言があった場合はどうなるでしょうか。

この場合は、すべてが「夫(妻)」の相続財産となり、兄弟姉妹は1円の請求もできません。
なぜなら、兄弟姉妹には遺留分という権利がないからです。

人生をともに歩んできたパートナーである配偶者にのみ財産を遺したいという意志がおありなら、「公正証書遺言」による遺言をお勧めいたします。

当事務所では、遺言書作成についてもご相談を承っています。

どうぞお気軽にお問い合わせください。