相続遺言のお悩みサポーター、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

■遺言書は死んでからのものでしょう・・・?もし認知症になったらと思うと心配です。

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前回の記事でも少し触れましたが、「遺言書」はあなたの死後のことについてのメッセージ。

超高齢社会に突入した今、それ以前のことについて、心配される方が増えています。

 

例えば、
・寝たきりになったら日々の暮らしをどうしたらいいの
・子どもは遠くで独立しているし、万が一のときの入院手続きや介護関係の手続きが不安
・認知症になって、悪徳商法や詐欺にあったらと思うと不安
・親族に相続が発生した時に相続人としてきちんと判断できるでしょうか
・延命治療を望んでいないのに、伝えられなかったらどうしよう

これらの不安を解消するためには、「遺言書」以外に、次の「生前契約」を備えられると良いでしょう。



①寝たきりに備える「財産管理等委任契約書」
 万が一、身体能力や判断能力が衰えてしまったとき、あなたの身近な人を思い浮かべることができますか?
思い浮かばなかった方は、事務手続き全般をお願い(委任)するのも安心材料となるでしょう。
 この契約を「財産管理等の委任契約」といい、簡単に言えば、あなたに代わっていろいろな手続きをしてくれる人の「できる範囲」を文書で決めておく、というものです。
その人ができる範囲を決めておくことで、勝手なことをされる心配を取り除くことが可能です。

 

②判断能力が衰えた時のための「任意後見契約書」
 「成年後見制度」という言葉は聞かれたことがあるのではないでしょうか。
 これは、認知症や統合失調症などによって判断能力が不十分となった人に、本人の権利を守るための保護監督者をつける制度で、「法定後見」と「任意後見」が用意されています。

 この生前契約においておすすめするのは「任意後見」。
これは、まだあなたの判断能力に問題がない今、将来に備えて自分の後見人になってもらう人と、その後見内容を決めて、契約を結んでおくものです。信頼のおける後見人を「自身で選べる」という点が安心ですね。

 

③自分らしく最期を迎えるための「尊厳死宣言書」
もし将来「延命治療」を施されることになったら・・・。あなたはどうしたいですか?
「不治の病、末期状態となった時に、延命治療はしてほしくない」。そう望む方が7割近くにのぼるそうです。

遺言書に遺したとしても、それはあなたの死後に開封されるものですので意味がありませんね。
そこで、近年クローズアップされているものが「尊厳死宣言書(リビングウィル)」です。

万が一あなたが「延命治療をしてほしくない」と望む状態になった時には、あなたはその意思を表示できる状態にはないかもしれません。ですので、元気なうちに「私の希望」として、文書に記しておきましょう。

 

「遺言書」はあなたが亡き後、遺された家族のために必要なもの。

そして、ここでおススメした生前3点セットは、あなたの人生のために必要なもの。

 

遺言にご興味を持たれた今、これらのことも一緒に考えてみてはいかがでしょうか。