伊賀市の相続遺言サポーター 女性行政書士中道です(^^)

 ■夫が亡くなった後、銀行から生活費がおろせなくなりました・・・

 

ご主人が亡くなった後、奥様が葬儀費や生活費をおろすために銀行へ行き、窓口でそれを伝えると

「名義人が亡くなったので、口座は凍結されます。お金を引き出すためには、相続人全員の同意書か遺産分割協議書が必要です」と告げられた・・・

 

よく耳にする「困りごと」のひとつですね。

 

さて、この場合に、こんな公正証書遺言による「遺言執行者の指定」と「〇〇銀行〇〇支店の相続人名義の口座の金融資産を、妻に相続させる」があればどうでしょうか。

 

預貯金の解約は遺言執行者が指定されていれば、その者だけで解約ができる場合が多いです。

実際には、金融機関によってはこの場合でも同意書等を求められることもありますが、

「遺言書さえない状態」とは違い、迅速な処理が可能になります。

 

あなたの遺言書があるだけで、遺されたご家族の困りごとが減らせます。

 

遺されるご家族のために、今あなたができることを考えてみてはいかがでしょうか。