伊賀市の相続遺言サポーター 女性行政書士中道です(^^)

 

■父が亡くなり、遺言もなかったため遺産分割協議をする予定です。相続人は母と私、姉の3人ですが、姉は現在アメリカに住んでいるのでなかなか帰国できません。

ik_021

 

このような悩みを持つ方も少なくないようです。
遺言がない場合、相続人全員の同意のもと「遺産分割協議書」を作らなければなりません。

そしてこの遺産分割協議書には、全員の住所記載と、署名押印が必要です。
そのために、わざわざ帰国する必要があるかどうかというのがご質問です。

遺産分割協議書作成の際に、すべての相続人が同席する必要はありません。
例えば、郵便やメールで協議書を送り、それに署名押印して送り返してもらえば良いのです。

この時の注意点としては、押印には実印を使用することです。不動産登記の際に実印のある協議書を求められる場合がありますので二度手間にならないようにしましょう。

この実印については印鑑証明書が必要ですが、海外在住の場合は制度そのものがありませんので、現地の制度に即した方法を取ることができます。

これを「サイン証明」といい、現地の大使館・領事館で署名・拇印の押印を行い証明してもらう制度です。

また、この際に「在留証明書」も取得しましょう。
これは現地の日本大使館、領事館に申請しますが、パスポートや運転免許証など住居地を証明できる書類が必要です。

遺産分割協議については「遺産分割協議証明書」というものもあり、こちらは遺産分割についての同意を個々人で署名押印する書式となっています。

詳しく言うと、

 ・遺産分割協議書は、ひとつの用紙に相続人全員が署名押印する

 ・遺産分割協議証明書は、個々人がそれぞれ1枚の協議書に署名押印する(もちろん文面は同じものです)

どちらもその効力は同じです。

遠方に居住する相続人が多い場合は、「遺産分割協議証明書」が便利な場合もありますので、お困りの方は是非一度ご相談ください。