伊賀市の相続遺言サポーター 女性行政書士中道です(^^)

 ■親より子どもが先に亡くなった場合の相続は?

 

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相続人は法定されており、遺言で指定していない場合は法定相続に従って分割されることになります。
法定相続については、こちらをご覧ください→相続のご相談
(相続人全員の分割協議があれば、法定でない分割も可能です)


あなたから見たお子さんが先立たれた場合の相続人はどうなるのでしょうか。

お子さんに子どもさん、つまり、あなたから見た「お孫さん」がいらっしゃった場合は、そのお孫さんが相続することができます。

これを「代襲相続」といい、本来、子が受けるべき財産をその子(孫)に相続させるという制度です。

この「孫への代襲相続」が典型的なケースで、もしその孫も亡くなっているときには、ひ孫が相続することになります。

これ以外に、本人の兄弟姉妹についての代襲相続というものが発生する場合もあります。

これは、例えば亡くなった方(被相続人)にお子さんもご両親もいない場合、本来は「配偶者+兄弟姉妹」が受けるべき財産なのですが、この「兄弟姉妹」も死亡しているときに当てはまります。

その場合は、「兄弟姉妹の子」つまり、あなたから見た「甥や姪」が相続人となります。

「ひ孫が相続できるんなら、甥も姪もいないときには、その子にも相続されるの?」

甥・姪の子どもへの代襲相続は、残念ながらありません。

これが「法定相続」という法律の決まり事であって、あなたの遺言がない場合はこの決まりごとに則って相続人を確定していくことになります。

「こんな時はどうなるの?」

そういった素朴なご質問もお待ちしております。

どうぞお気軽にお問い合わせくださいね(^^)