伊賀市の相続遺言お悩みサポーター女性行政書士中道です(^^)

■遺言書を書きなおしたいのですがダメですか

遺言書は、「自筆証書遺言」であっても「公正証書遺言」であっても、いつでも変更することができます。
一部のみを変更しても良いですし、全部を書き直しても構いません。
日付の新しい遺言書があなたの意志とみなされますので、日付は必ず記載するようにしてください。