伊賀市の相続遺言お悩みサポーター女性行政書士中道です(^^)

■子供たちに夫婦二人で遺言を残したいのですが

遺言書はあなただけの意思を伝えるラストメッセージです。
残念ながら、ご夫婦であっても共同で遺すことはできません。

連名の遺言書は無効ですので、必ずお一人で作成するようにしてください。