伊賀市の相続遺言サポーター女性行政書士中道です(^^)

■遺言書が見つかりました。開封してもいいですか?

ドラマなどではよく遺言書をご家族が発見し、即座にビリビリと開封されるシーンが登場しますね。

答えは「NO!!」です。

遺言書と書かれた封筒などが見つかった場合、開封してはいけません。

自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続を行う必要があります。
開封せずにご相談ください。