伊賀市の相続遺言お悩みサポーター女性行政書士中道です(^^)

遺言書があってもそれとは異なる遺産分割が可能ですが、そのためには相続人全員の合意が必要です。
法定相続分に従うことなく、相続人全員の合意があれば自由に分割することも可能です。

相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書を作成することになります。

どうぞお気軽にお問い合わせください。