伊賀市の相続遺言お悩みサポーター女性行政書士中道です(^^)

■自分で遺言書を書いておきたいのですが

「自筆証書遺言」も有効です。注意しなければならない点は
①全文を自筆で書くこと
②作成した日付を書き、必ず署名押印をすること
③開封を防ぐため、封筒に入れ封印をしておきましょう。
パソコンでの作成や代筆が無効となることはもちろん、作成日付を「〇年〇月吉日」と記載すると無効になりますので注意が必要です。

ご自分で遺言書を書く場合のご相談もどうぞお気軽にお問い合わせください。