三重県伊賀市名張市の相続・遺言書・遺産分割協議書作成サポート~心を紡ぐお手伝い~女性行政書士みえみらい法務事務所が心を込めてサポートいたします

相続のご相談

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“相続”を他人事のように思っていませんか? resize (15)
悲しみの中にあっても、ご遺族はその手続きを粛々と進めなければなりません。
誰でも直面する相続の場面について想いを巡らせてみてください。


step3_1 相続人の確定
相続人は誰ですか? 何人でしょう? まずは相続人の調査が必要です。
下記の方は「法定相続人」と呼ばれ、順位やその割合が法定されていますが、後々、思わぬ相続人が現れることがあり、そうなると争いとなることも。
事前に必ず調査を行いましょう。相続関係図などを作成することで整理しやすくなります。

順位
法定相続人
割合
配偶者と子配偶者は2分の1
子は2分の1(1/2を人数によって均等割り)
配偶者と直系尊属配偶者は3分の2
直系尊属は3分の1 ※子がいない場合
配偶者と兄弟姉妹配偶者は4分の3
兄弟姉妹は4分の1 ※子、直系尊属がいない場合

step3_2 相続財産調査
相続人が確定したら、相続財産(いわゆる遺産)を調査しなければなりません。

その場合は、「プラス財産」と「マイナス財産」のすべてを把握する必要があります。

■プラス財産
reten01-001不動産とその権利(土地や建物、それらにある借地権などの権利)
reten01-001現金、預貯金(有価証券など)
reten01-001動産(自動車、美術品、宝石など)
reten01-001その他(保有株式、投資信託、会員権など)

■マイナス財産
reten01-005借金(金融機関からの借入、住宅ローン、手形債権など)
reten01-005公租公課(未払いの社会保険料、税金など)
reten01-005保証債務、その他(未払いの医療費など)

■相続財産に該当しないもの(参考)
・香典、墓地、仏壇仏具など
・生命保険(受取人指定のあるもの)
・死亡退職金

これらの調査に基づき「財産目録」を作成します。


step3_3 相続の方法を決定

■マイナス財産が多い場合に検討する「相続放棄」
■相続財産がプラスになるのかマイナスになるのか不明な場合に検討する「限定承認」
■財産がプラスである場合にすべての財産を引き継ぐ「単純承認」

相続放棄、限定承認は、相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申し立てをしなければなりません。
また限定承認は、相続人全員の同意が必要であり個々人が別々の方法を選ぶことはできません。

相続方法を決定するためにも、相続人の確定、相続財産の調査をしっかりと行うことが重要です。


step3_4 遺産分割協議、相続の執行

reten01-001 遺産分割協議書の作成
reten01-001遺産分割の執行(名義変更手続きなど)


身近な方が亡くなったとき、悲しみが深いほどこれらの手続きを億劫に感じられることでしょう。a1180_005955
そういうときこそ、三重県伊賀市の行政書士みえみらい法務事務所を思い出してください。
女性行政書士が誠心誠意あなたの気持ちに寄り添ってサポートさせていただきます。

また、相続後の税に関するご心配もおありではありませんか。
みえみらい法務事務所なら、提携税理士も伊賀市在住。
トータルサポートをお約束いたします。安心してお任せください。

お気軽にお問い合わせください TEL 0595-51-9805 受付時間【平日】8:00-19:00土日祝日も対応いたします

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