伊賀市の相続遺言サポーター女性行政書士中道です(^^)

あなたの優しいお気持ち、お察しします。兄弟間、親族間の「争続」は避けたいものですね。

ですが、残念ながら相続が開始前にする「放棄します」という意思は<無効>です。
なぜなら、民法では、相続放棄は被相続人(亡くなった後に財産を遺した人)の死後にのみ認められているからです。

例えば、本意では相続放棄したくないけれども、周囲からの圧力や強制によって相続放棄せざるを得ないといった事態を防がなければならないからです。

ですので、万が一、あなたが「相続が発生した時には辞退します(放棄します)」といった書面を記した場合に、やはり相続権を行使したいと思えば、相続が発生したときにはご自分の権利を行使することができます。

相続を「争続」にしないためにできることを、みなさんで話し合われておくことをお勧めいたします。