伊賀市の相続遺言サポーター女性行政書士中道です(^^)

配偶者やお子さんがいらっしゃらない方にとって、老後の生活を不安に感じられることも多いことでしょう。
「認知症になってしまう前に、自分のことをしっかり取り決めておきたい」
そんなご相談が増えています。

またお子様がいらっしゃっても、遠方で細やかな援助を期待できない場合もあるでしょう。

そんなときのために、「任意後見契約制度」が設けられています。

この契約は、現在は元気だけれども将来的に判断能力が衰えた際に、あなたが事前に選任した「任意後見人」に諸々の手続きの代理権を発生させる契約です。
これは必ず「公正証書」で取り決める必要があり、代理権についての目録も詳細を極めて取り決められ、任意後見人はあなたが合意した代理権の範囲内でのみ契約事項を執行することとなります。

その際には、下記についても同時に契約されることをお勧めいたします。
・財産管理等委任契約
・任意後見契約
・死後事務委任契約

原則、あなたが自由に「後見人」を選任できる制度が、この「任意後見人」です。
あなたの親族、友人、知人以外でも、弁護士、税理士、司法書士、行政書士、社会福祉法人等の法人でも選任することが可能です。

私たち行政書士も、みなさまの不安を取り除くお手伝いをさせていただくことができます。
お気軽にお問い合わせください。