相続遺言のお悩みサポーター 伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

■遺言書がない場合の相続はどうなるの?

 

原則、法律で定められた割合に従った相続が行われます。これを「法定相続」と言います。

法定相続人の組み合わせ
相続人
相続割合
配偶者と子配偶者2分の1
全員で2分の1(複数の場合は1/3を均等割)
例:子2名=1/2、子2名=1/4
配偶者と直系存続
(子がいない場合)
配偶者3分の2
直系尊属3分の1(複数の場合は1/3を均等割)
配偶者と兄弟姉妹
(子も直系尊属もいない)
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1(複数の場合は1/4を均等割)
配偶者のみ配偶者全部
子のみ全部(子が複数名いるときは均等割)

遺言がない場合は、通常この割合によって「遺産分割」が行われることになります。
この場合には、
・相続人の調査、確定
・相続財産の調査、評価
これらの調査の後、全相続人の同意のもと遺産分割協議書が作られ、各自の相続分を決定することとなります。

相続を放棄する方もいらっしゃることでしょうし、亡くなられた方の身近でお世話を続けてこられた方もいることと思います。
それぞれの想いがあり、それを調整していくためには多大な労力が必要となる場合も多々あります。
結局、「法定相続」どおりに進むということはほぼありません。

こういった事情から、遺される家族のために「遺言」を残しておくということがクローズアップされているのですね。

相続にお悩みの方、遺言を書いてみたい、どんなことから始めればいいかわからない・・・
ご安心ください! 伊賀市・名張市の地元密着の女性行政書士がサポートいたします。

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