相続遺言のお悩みサポーター 伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

■「不動産も預貯金も、ほとんどが夫名義。だから私の遺言書なんて、必要ないですよね?」

相談会などで、妻である女性からよく聞かれるのがこの質問。

遺言書は、
・あなた自身が、相続で大変な思いをしないために夫や親に書いてもらうもの
・そして、あたな自身が、あなたのご家族が苦しまないために残しておくもの

あなたにも「関係のないこと」ではありません。

そして、準備していてもいなくても、その時は突然やってくるものですよね。

考えてみてください。
もし、あたなの身になにかあったら・・・・
そして夫の身になにかあったときは・・・?

有効な遺言書があれば、その遺言に従った相続ができますが、万が一遺言書がなかった場合には、
①法定相続のための調査(相続財産、相続人など)
②遺産分割の協議(全相続人の承諾が必要)
といった手続が必要になります。

法定相続のとおりに遺産分割が行われるかといえば、そうとも言えません。
日頃は仲の良い兄弟姉妹であっても、いざその時になると、様々な感情の芽生えるものなのです。

その時に、お母様であるあなたからの遺言書があれば、残されたご家族のみなさまのお気持ちはどうでしょうか。

きっと、あなたのご遺志を尊重したいと思われるのではないでしょうか。

「遺言書」とは、遺された方への思いやりのメッセージでもあります。

関係ないと思わずに、思い立たれたそのときに、一度お話合いをされてみてはいかがでしょうか。