相続遺言のお悩みサポーター 伊賀市の女性行政書士中道です(^^)
■「不動産も預貯金も、ほとんどが夫名義。だから私の遺言書なんて、必要ないですよね?」
相談会などで、妻である女性からよく聞かれるのがこの質問。
遺言書は、
・あなた自身が、相続で大変な思いをしないために夫や親に書いてもらうもの
・そして、あたな自身が、あなたのご家族が苦しまないために残しておくもの
あなたにも「関係のないこと」ではありません。
そして、準備していてもいなくても、その時は突然やってくるものですよね。
考えてみてください。
もし、あたなの身になにかあったら・・・・
そして夫の身になにかあったときは・・・?
有効な遺言書があれば、その遺言に従った相続ができますが、万が一遺言書がなかった場合には、
①法定相続のための調査(相続財産、相続人など)
②遺産分割の協議(全相続人の承諾が必要)
といった手続が必要になります。
法定相続のとおりに遺産分割が行われるかといえば、そうとも言えません。
日頃は仲の良い兄弟姉妹であっても、いざその時になると、様々な感情の芽生えるものなのです。
その時に、お母様であるあなたからの遺言書があれば、残されたご家族のみなさまのお気持ちはどうでしょうか。
きっと、あなたのご遺志を尊重したいと思われるのではないでしょうか。
「遺言書」とは、遺された方への思いやりのメッセージでもあります。
関係ないと思わずに、思い立たれたそのときに、一度お話合いをされてみてはいかがでしょうか。