相続遺言のお悩みサポーター、伊賀市の女性行政書士中道です(^^)

■もし将来寝たきりで回復の見込みがなくなってしまったときに、「尊厳死」を選びたいのですが・・・・

ご質問ありがとうございます。
「遺言書」は、あなたが亡くなった後に開封され効力が発生しますので、「さて、延命措置を希望しないことはどうやって知らせればいいんだろう?」と思いますよね。

ご家族が長い間苦しんで病院のベッドで延命治療を受けて来たので、私はその措置をしてほしくない。
苦しみが短く、安らかな最期を迎えたい。

そう思われる方も多いと思います。

そのご希望を叶えるには、「尊厳死宣言公正証書(リビングウィル)」を作ることをお勧めします。

「尊厳死宣言書(リビングウィル)」とは、あなたが延命措置を拒否し自然に死を迎えたいと望んでいること、不治や末期症状時に延命治療を中止してもらいたいという意思を“公証人”に宣言し、公証人がその事実を公正証書として記録するものです。

ただし、この公正証書に法的拘束力があるわけではないのが日本の現状ですので、医療現場を担当する医師やご家族が、これに従わなければならないというものではありません。医学的な判断も加味されるでしょう。

ですが一般社団法人日本尊厳死協会によると、実際に末期状態になって「リビングウィル」を提示された場合、9割以上の医療関係者が本人の希望を受け入れているという調査結果も発表されています。

あなたが自分らしく最期を迎えるために、日頃からご家族や身近な方に「尊厳死を望んでいる」ということを伝えておくこと、そして「尊厳死宣言公正証書(リビングウィル)」でご自身の安心を得ておくことが何よりではないでしょうか。

「作るかどうかはわからなけいれど、興味がある」

そんなみなさんからのご相談もお待ちしています。どうぞお気軽にお問い合わせください。